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契約書関連でお悩みの方へ

契約書関連(作成・確認)でこんなお悩みないですか?

契約書関連でこんなお悩みないですか?

契約書関連で川崎パシフィック法律事務所へ依頼するメリットとは ?

当事務所へ依頼するメリットとは ?

当事務所では、ご相談者(顧問先様)が取引先や従業員と何らかの契約を締結する際に、当該契約書の作成や修正、相手方から提示された契約書のチェックをおこない、問題点の有無や解決策をご提案します。
当事務所へご依頼して頂けるメリットとして、

1.法的トラブルのリスクヘッジの実現

日々の取引の中で、トラブルリスクばかり考えては、商売にならないという声をよく聞きます。

しかしながら、弁護士としましては、お客様(企業経営者もしくは担当者)に、会社の営業状況、資金繰りなどの内部的事情、取引内容や取引条件、支払条件等の外部的事情をお伺いし、これらの現状を踏まえ、どうしたらリスクを減少させることができるか、回避できるかをご提案したいと考えております。

また、企業経営者様と共に考えて参りたいところです。早めの相談が生命線となりますので、当事務所の無料相談をご利用下さい。

2.定型化による効率向上の実現

取引先との契約書を作成するときにも、顧問弁護士がいれば、契約条項をチェックするだけでなく、契約書をある程度定型化することができ、その雛形を作ることができます。これにより、個々の契約書の作成・修正作業を効率化することが可能になります。

3.相手方との交渉

弁護士は、案件ごとにお客様との委任契約を締結したうえで、お客様の代理人として、必要に応じて契約の相手方との交渉を行います。

顧問弁護士とスポット相談の相違点
顧問弁護士は,お客様(企業経営者もしくは担当者)からの企業活動に関する情報や日々の顧問業務(法律相談やトラブルの解決)を通じて、顧問先の企業活動を取り巻く現状を把握しています。したがって、スポット相談で弁護士に契約書の作成等を依頼する場合と比較すると、顧問弁護士に依頼したほうが、より適切な契約書を作成することができます。
顧問弁護士を持つメリットについてはこちら
顧問弁護士とスポット相談の相違点

契約書の作成・チェックについて

契約書の作成・チェックについて

事業活動においては、対外的な契約関係として、仕入れや売買、請負契約などの取引に関するものがあり、内部的には、事業所の賃貸借契約や機器のリース契約、不動産売買契約、従業員との雇用契約等が存在します。

これらの内在するトラブルを未然に防ぐためには、事案に対し最適な契約書の作成が重要となります。契約書作成に関しては、是非川崎市の企業法務に強い当事務所へご相談下さい。

1 契約書を作成することの重要性

取引の相手方と「契約書」を締結するのは、煩わしい、取引の相手方との信頼関係が崩れるような気がするということを、よく聞きますが、取引関係のトラブルは、突然起こります。これらのトラブルを未然に防ぎ、被害を最小限に食い止めるためにはどうしたら良いかを、事業主様と共に考え、少しでも改善できるようお手伝いしたいと考えております。

2 その契約書は御社にとって不利益なものではないですか

よくあるケースとして 「取引先から契約書案を渡されて、中身をしっかりと確認せずに署名捺印した」ということをお伺いします。

両社にも契約書案がないケースでは、御社が契約書を作成する場合もあるかと思います。その場合は、以前の別の取引に使用した契約書や、インターネット上にある「契約書のひな形」を参考するケースが多いと思います。

しかし、これらの対応を行った場合は、法的リスクを軽減させる対応にはならず、御社にとってデメリットに働いてしまうリスクを負ってしまうことも考えられるでしょう。

取引先から提示される契約書は、基本的に相手方が有利となるような契約書であり、御社にとってデメリットな条件となるような条件が入っているケースも多くございます。

特に、取引先に顧問弁護士が就いていて、契約書類についてチェックを受けられるシステムがあれば、会社の法的リスク軽減のために、御社にとって不利益に考えられた条項を記載していることが多いです。

そして、そのような不利益条項に対応するためには、御社も「契約書の専門家」によるチェックを受ける体制を整えて、事業取引に対応することをお勧めしたいのです。

3 弁護士にご相談下さい!

契約を一旦締結すると契約書の効果によって、後々に契約内容を変更することは難しくなります。
御社の不利益リスクを軽減するために,様々なシーンで役立つ「予防法務」のためにも,企業法務の経験豊富な弁護士に,契約書の作成やチェックをお任せ下さい。

取扱い業務

契約の事前交渉

契約書作成(ひな形作成含む)

契約書のチェック(事前のチェックをお勧めします)

締結済み契約書のリスク管理と変更交渉等

契約書を締結せずに、長年の信用で取引していますが、大丈夫でしょうか?

特に契約の相手方との間にトラブルが発生しないときには、大きな問題が生じないこともあります。
しかし、一旦トラブルが発生すると、お互いの見解に違いが生じ、どちらか一方が不利益な状況に追い込まれる危険性があります。
事業の実情を踏まえて、契約内容を確認したり、有事のときのためにも契約内容を吟味して、契約書を作成締結することをお勧めします。

契約書を締結した場合で契約違反があったときにはどのような法的な処置をとることができるのでしょうか。

契約書を締結している場合には、実際に契約違反等の紛争が生じたときに、その契約書の条項に基づいて裁判(訴訟)もスムーズに進行させることができるようになりますし、裁判(訴訟)をしても契約の相手方に勝ち目がないと思ってもらえ、交渉によって解決しやすくなるというメリットもあります。契約書を公正証書によって作成した場合では、契約違反等があれば、強制執行などの手段を取ることができます。

契約書を作成する際には、どのようなことを注意しておくべきでしょうか?

将来紛争になった場合に備えるというのが、契約書を作成する最大の目的です。ですから、将来紛争となった場合に備え、そのようなときに有利な解決ができるような条項を契約書には盛り込んでおく必要があります。そのためには、定型的な契約書を利用するだけでなく、個々の取引内容に応じたきめ細かな条項を加えておく必要もあるでしょう。また、場合によっては、貸倒れに備えるために担保をとることも考慮する必要もあります。

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