顧問弁護士を持つメリット
顧問弁護士とは?

中小企業の事業主の方が日々直面する、法律面での困りごとや事業活動上の悩みをお伺いして、企業ごとの情況や実態を知った上で、その時々にあわせた最適なアドバイスや法的解決策を提案させていただきます。
また、個々に具体的事案としてご依頼いただく場合は、受任契約締結後、会社の代理人として法的手続きに着手致します。
顧問先企業の法的サポーターとして当事務所をご活用頂ければさいわいです。
顧問弁護士を持つメリットとは?



予防法務とは、将来の紛争防止やリスク軽減をはかるため、事前に法的措置を講じておくことをいいます。
一度法的なトラブルに巻き込まれてしまうと、その解決のために、多少なりとも損害を被ることを余儀なくされてしまいます。本来受け取るべき金銭の全部又は一部を受領できなくなる等、想定外の多額の金銭的な負担を伴うことがあります。
また、それに加えて、弁護士費用が嵩むことはもちろん、会社としても多大な時間・人員を割く必要が生じるため、会社の本来の業務にも支障が出てしまいます。
トラブルが大きければ大きいほど、これらの不利益の程度も増大します。そのため、企業の順調な事業活動のためには、予防法務の視点が欠かせないと考えます。
予防法務を実現するためには、会社の経営方針や価値観を理解した上で、日常的に会社における法律問題にアドバイスできる顧問弁護士の存在が不可欠となります。
会社の業務内容、経営における価値観の理解なくして、適切な予防的な対策案を立案することは難しいからです。
顧問弁護士は、日々の顧問業務において継続的に顧問会社の実情にふれることによって、会社の業務内容、経営方針、ビジネス戦略を把握することができます。
そして、それを踏まえて、法的なリスクやメリット・デメリットのみならず、ビジネス展開におけるリスク管理などを意識しながら、顧問会社にとって、総合的にベターなアドバイスを提供することが可能になります。このように、適切な予防法務には、顧問弁護士の存在が不可欠だと考えます。
以上に加えて、顧問弁護士を付けている会社は、その事実を単に対外的に表明することだけでも、一定程度の企業防衛の効果を得る事ができます。世の中には、相手方に法的な知識がないと見るや、法律上の根拠のない請求やクレームをしてくる会社・個人が相当数あります。
このような会社・個人は、自己の要求が法律上の根拠のないものであることを自認していますので、相手方のHPに顧問弁護士の氏名が掲載されているのを見て、顧問弁護士の存在に事前に気づけば、そもそもそのような要求をしてきません。
とりわけ、当事務所は民事介入暴力対策・クレーマー対策に力を入れておりますので、このような対策をより良く行うことが可能です。
また、その他にも、契約締結交渉や示談交渉の際に、「うちの顧問弁護士はこう言っている」、「顧問弁護士に相談する」等と言えば、それだけで、相手方の誠実な対応を引き出すことや、法外な要求を阻止することが期待できます。
このように、顧問弁護士の存在を対外的に表明するだけでも、事実上のメリットがあります。


これまでの弁護士は、このような経営改善策の提案まで行うことは少なかったと思われますが、当事務所は、このようなサービスも提供することができます。
取引先が売掛金を支払ってくれない場合の原因は、事案によって様々ですが、取引先の経営状態が悪化している場合や、支払いを遅らせても債権者は何もしてこないと考えている場合が多々あります。
このようなケースにおいては、顧問弁護士が前面に出ることで、取引先が弁護士からの法的手続を恐れて売掛金を回収できることがあります。
そして、支払遅延に対しては、適切な対応を取れるシステムを構築し、常に迅速に回収作業を行うことで、債権回収率の向上を期待できます。また、悪質な企業に対しては、早期に弁護士名義での警告状の送付や仮差押えや訴訟等の断固たる対応を取ることで、回収漏れのリスクを軽減します。
さらに、取引先との契約内容、金銭のやりとりを行うタイミングや決裁の方法を見直すことも重要です。
また、顧問弁護士をうまく活用することは、結果的にコスト削減にもつながることを提案します。具体的なメリットは以下のとおりです。





これに対して、普段付き合いのない弁護士に突然相談をしようと思うと、相談までに数日待たされることもしばしばあります。
これは、どの弁護士も、顧問先からの相談を優先的に処理するためです。
また、最近、労働者とのトラブルが労働審判手続きに持ち込まれるケースが増えていますが、この手続きも、会社側に極めて迅速な対応を要求する制度設計になっています。
労働者から労働審判を申し立てられた後になってから弁護士に新規に相談するケースでは、適切な準備ができないまま手続きに臨まざるを得なくなることが少なくありません。
ちょっとしたことでも相談できるのは、紛争の芽を小さい内に摘むことにもつながりますので、非常に有益です。


顧問報酬について
月額3万1500円(税込) | 月間作業時間概ね10時間以内 |
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月間作業時間が10時間を超えることが見込まれる場合の顧問料金については、別途ご相談。
※作業時間には、回答のための調査時間やメール作成時間、移動を要す場合の移動時間・待機時間を含みます。
※各月において、月間作業時間を大幅に超える場合の弁護士費用については、別途ご相談。
例えば、超加部分にのみタイムチャージ制を適用するなど。案件によっては完全成功報酬による受任も可能です。
顧問業務に関するQ&Aについて
一方で個別事件の処理も重要ですが、他方、顧問弁護士の最も重要な役割は「予防法務」にあると考えます。
はい。顧問契約の企業の方については電話・メール・その他の往訪による法律相談も可能です。
また、業員や他の役員の方から、顧問先企業の利益に反しない限り、個人的な法律相談もお受けできます。
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