債権回収でお悩みの方へ
債権回収問題でこんなお悩みないですか?

債権(売掛金)回収問題において川崎パシフィック法律事務所へ依頼するメリットとは ?

売掛金等の未回収債権がある場合、当弁護士事務所は、弁護士がお客様の代理人として債権回収業務を行います。
当事務所へご依頼頂くメリットとして、

債権の未回収が発生した時点で弁護士に相談し、ご依頼があれば,お客様の代理人として、法的手法を駆使して、債権の回収を図ります。
しかし、これらは事後的な作業ですので、できることが限定されてしまいます。最も重要なのは、予防法務として、債権の未回収が生じないように、事前に危機管理しておくことだと考えます。お客様のビジネスの実態に即して、危機管理システム作りや諸問題への対処等についてアドバイスをしております。

企業活動の中で、継続的な取引関係のある取引先が、支払条件を守らない、履行しない等の問題が生じた場合には、その後のビジネスへの影響・取引先との関係性を考慮して、対応方法を決める必要があります。法的な視点にたてば、早期に回収に向けて着手する方が良いと考えられますが、取引関係の実態を踏まえると、必ずしもそうではないケースもあります。このような判断が必要な場合にも、継続的に企業経営者より、企業活動における諸問題や経営方針について相談対応している顧問弁護士であれば、適切なアドバイスをすることができます。
顧問契約を締結していても、案件によっては、裁判手続きに移行する場合や顧問先会社の代理人として任意交渉を試行する場合など、別途弁護士費用を必要なケースもありますが、その場合には、企業経営者にていねいにご説明し、ご納得していただいたうえで個別に受任契約を締結し案件に着手することになります。

顧問弁護士は、債権回収の問題が発生した場合に、単に回収手続きを進めるだけではなく、その原因がどこにあるかを検討し、それを踏まえて将来の同様のトラブルの防止策をご提案することができます。契約不備や内容の瑕疵、債権回収方法が原因であれば、今後の防止策をご提案いたします。過去の事例を踏まえ、同じ問題が発生しないように、問題点を改善していくことができることが、顧問弁護士を付ける大きなメリットです。
債権回収方法について(任意回収/強制執行/仮差押え)
債権方法について下記のような3つの手段がございます。

売掛金、工事代金、貸金、損害賠償金などの債権を回収できないとき、契約どおり履行しない場合にどうすればよいのかについてご説明します。
任意に回収する方法としては

相手側に対し、催促し続けるということが第一の対応となりますが、もし何度催促しても支払いに応じない場合には、内容証明郵便による催促を行います。内容証明郵便による催促の書面の記載方法に関しては、文字数や行数などの制限があったり、法的な根拠のある記載が重要となります。
その場合は、当事務所へご依頼頂ければ、代理人となって、内容証明郵便の作成、発送を行いますので、催促でお悩みの場合はお気軽にご相談下さい。

内容証明郵便による催促でも支払いに応じない場合には、弁護士の名前で督促するということが効果的かと考えます。
企業の代理人として弁護士名で督促すると、相手方は訴訟を起こされたり差し押さえを受けたりすることを恐れ、支払いをしてくれることがあります。

このような催促を行っても相手方が任意の支払に応じない場合には、法的な手段をとらざるを得ませんが、その場合、裁判所に「調停」や「訴訟」という方法を取ることも考えられます。
「調停」は、簡易裁判所に申立をして、調停委員に中立的な立場として入ってもらい、協議を進めて解決するという制度です。金額が少ない場合など、この手段をとって解決するということも一つの方法です。
「訴訟」には、大きく分けて「少額訴訟」と「通常訴訟」になります。「少額訴訟」は、簡易裁判所による手続で、簡易迅速な手続により60万円以下の金銭の 支払を求める訴訟です。
このほかに、訴額に関係なく「支払督促」による手続も可能です。この手続は、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由がある と認められる場合に、支払督促を発する手続であり、債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣 言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて「強制執行」の申立てをすることができます。訴額が140万円を超える場合は地方裁判所に「通常訴訟」手 続を提起することになります。


上記のような手続きを行っても支払に応じない場合は、強制的な手段を使う必要がございます。
強制的な手段とは、「強制執行」をすることになりますが、強制執行手続には、主として以下の回収方法があります。
強制競売
相手方が、不動産や高価な動産(機械や高級車など)を所有している場合は、これらの動産を差し押さえ、競売手続をかけ、売却代金から債権を回収する手続きが強制競売となります。
債権執行
- 相手方(名義の)預金先金融機関(支店)を把握していれば、当該預金を差押え、その預金から払戻し金を受領して債権を回収する手続き。
- 相手方が、第三者(他の取引先)に対して売掛金や貸金債権を有していれば、その売掛金や債権を差押え、その第三者から回収する方法。
これらの強制執行手続による債権回収には、公正証書や判決等を取得していなければならず、その他手続を終えて、最終的に債権を回収するまでには、売掛先に関する情報入手や専門知識が求められることから、経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。


権利関係を確定するための訴訟手続では、当事者間の主張や立証等を重ね、最終的には裁判所が判断を下すことになりますので、一定の時間を要してしまいます。
ところが、訴訟手続の進行中に争いになっている権利が他の者に移転してしまったり、当該事実関係に変動があったり、相手方の財産が滅失したり、目減りしたり、隠されたりしたらどうなるのでしょう。
せっかく裁判手続きで権利の確定ができたとしても、実際上の権利の移転ができず、裁判の結果に基づく執行手続を行うことができなくなることになってしまいます。金銭請求の権利は最終的には、相手方の財産から弁済を受けるものなのに、その「財産がない」というのでは、実現できないのです。
そこで、訴訟の対象物となっている権利や事実関係、相手方の資産を凍結させておくために民事保全手続が設けられています。
なかでも、仮差押手続は、裁判所に申立をして、裁判所から仮差押命令を得るという手続になりますが、その際には一定額の保証金を提供するよう求められます。そして、この仮差押命令を得ておけば、相手方は不動産や動産を他に譲渡したり、債権を取り立てたりすることができませんので、相手方がどこに資産を有しているのかよく分かっている場合で、かつ相手方が資産や財産を処分したりするおそれかあるようなときには、この仮差押の手続をとるのが有用です。
債権回収に関するよくある質問について
契約内容などによって異なってきますが、支払期限の定めがある債権であれば、期限が到来すれば債権回収をすることができるようになります。
「債務のについて確定期限があるときは、債務者は、その起源の到来したときから遅帯の責任を負う。」(民法412条の1)
支払期限の定めがない場合には,債権者が支払催告してから,相当期間経過後の期限を超えたとき(1~2週間後等)から債権回収することができるようになります。
「債務の履行について不確定期限があるときは,債務者はその期限の到来したことを知ったときから遅滞の責任を負う」(民法412条の2)
新着情報




